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貸店舗のタイプ【既存建物の建物賃貸借契約による貸店舗】 貸店舗を借りる際、一番多く見られるケースです。 既存で建っている(もしくは建築予定の)貸店舗を借ります。 主な種目タイプは、駅前路面階・駅前空中階・ロードサイド・住居地域物件・商業ビルなどがあります。 契約方法は、一般借家契約・定期借家契約などがあります。 【新築建て貸しによる貸店舗】 事業主(貸主・所有者等)の建築計画の段階から入居テナント候補として参加する。 店舗となる建物の建設所要資金は事業主の負担となります。 建物の規模・仕様・形状・配置等、入居テナント候補の意向も取入れが相談できます。 契約方法は、一般借家契約が多い。 契約期間が長期で、保証金が高めに設定されることが多い。 【建設協力金方式による貸店舗】 事業主(貸主・所有者等)の資金調達で、店舗となる建物の建設所要資金の大半を、テナントが事業主に貸し付けるケースです。 建設協力金の返済方法や利息については、賃貸借契約と合わせて取り決めることとなります。 ロードサイド型店舗やショッピングセンターなど飲食店、物販系の商業施設に用いられます。 【事業用借地権による貸店舗】 事業主(貸主・所有者等)から土地を定期間借り受け、出店するテナントが店舗となる建物を建設するケースです。 契約期間満了時には、建物を解体して事業主に返還します。 契約は土地賃貸借契約になります。 建物の保有コスト・メンテナンス費用はテナント負担となります。 事業用借地権とは、 事業専用(居住用は除く)の建物を所有することを目的とした定期借地権で、次の要件が必要です。 ・借地権の存続期間を10年以上50年未満とします。 ・借地上の建物は事業用に限定。 ・契約は公正証書により行います。 貸店舗の用途貸店舗の用途はさまざまです。 使用用途によっては建築基準法の用途地域の制限により制限を受けます。 使用用途と用途地域の確認は必ず必要です。
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